飛耀会概要 HIYO-KAI

会則

和歌山大学観光学部 同窓会会則

制定 平成22年12月13日

全部改正 平成24年3月23日

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、和歌山大学観光学部同窓会(以下「同窓会」という。)と称し、事務所を和歌山市栄谷930和歌山大学観光学部に置く。

2 同窓会の名称を「飛耀会」(ひようかい)とする。

(目的)

第2条 同窓会は、会員相互の親睦を図り、かつ、母校と会員との関係を緊密にし、その隆盛と発展を助け、あわせて社会文化と観光産業の振興の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 同窓会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 母校に協力し、教育研究の助成、奨励に努めること。

(2) 会員の啓発のため、講演会、懇談会等を開催し、相互交流を活発にすること。

(3) 会報の発行および会員名簿を管理すること。

(4) その他同窓会が必要と認めた事業。

第2章 会員

(構成)

第4条 同窓会は、次に掲げる会員をもって組織し、別に会友を置く。

正会員

特別会員

名誉会員

(正会員)

第5条 正会員は、次に掲げる者とする。

(1) 和歌山大学観光学部の卒業生

(2) 和歌山大学大学院観光学研究科の修了生

(3) 和歌山大学観光学部及び和歌山大学大学院観光学研究科の中途退学者で、役員会に推薦され、その承認を得た者

(特別会員)

第6条 特別会員は、次に掲げる者とする。

(1) 和歌山大学観光学部の現教員

(2) 和歌山大学観光学部の現職員

(名誉会員)

第7条 名誉会員は、正会員、特別会員以外の者で、本会と特別の関係ある者のうち、役員会に推薦され、その承認を得た者とする。

(会友)

第8条 会友は、和歌山大学観光学部及び和歌山大学大学院観光学研究科の在学生とする。

第3章 役員

(役員)

第9条 同窓会に次の役員を置く。

会  長 1名

副 会 長 2名以内

理  事 6名以内

会計監査 2名以内

会  計 1名

幹  事 若干名

顧  問 和歌山大学観光学部長および本会の特別功労者とする。

2 会長は、同窓会を代表し、会務を統括する。また、総会、および役員会を招集し、その議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは業務を代行する。

4 理事は、会務の審議に参与する。

5 会計監査は、会計を監査する。

6 会計は、同窓会の会費を管理する。

7 幹事は、会長の命を受けて庶務に従事する。

8 顧問は、同窓会の運営について助言を与える。

(役員の選出および交代)

10条 役員は、総会で会員の中から選出する。ただし、総会を開催できないときは、役員会において選出および交代することができる。

(任期)

11条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 総会

(総会)

12条 同窓会に総会を置く。

2 総会は、同窓会の最高議決機関とする。

3 総会は、次の事項について審議・決定する。

(1) 同窓会会則の制定・改廃

(2) 会長等役員の改選

(3) 予算および決算

(4) その他、同窓会における重要事項

4 総会は、年1回開催することを基本とするが、開催ができない場合は、その限りでない。

5 総会の招集は、会長が少なくとも30日前に、会議の目的、期日、場所、議案等を適宜の方法をもって通知する。

6 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、会則の改正は出席会員の3分の2以上の同意がなければならない。

7 第4項において総会を開催できない場合は、会長は、審議事項を役員会に一任することができる。

第5章 役員会

(役員会)

13条 役員会は、会長、副会長、理事、会計および幹事をもって組織する。

2 役員会は、毎年1回これを開催する。ただし、必要に応じ臨時に開くことができる。

3 役員会は、次の事項について審議する。

(1) 同窓会会則の制定・改廃

(2) 会長等役員の改選

(3) 予算および決算

(4) その他、同窓会における重要事項

4 役員会の招集は、会長が少なくとも15日前に、会議の目的、期日、場所、議案等を適宜の方法をもって通知する。

5 臨時役員会の招集は、役員会の6名以上の連名をもって、会長に請求することができる。

6 議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、会則の改正は出席役員の3分の2以上の同意がなければならない。

7 前条第7項における決議は、当該役員会を開催した時点における役員会構成員全員の過半数の同意を必要とし、会則の改正については、3分の2以上の同意を必要とする。

第6章 会計

(経理)

14条 同窓会の経費は、入会金、寄付金およびその他の収入をもってあてる。

(入会金)

15条 同窓会の入会金は、12,000円(和歌山大学同窓会入会金2,000円を含む)とし、会友となったとき(入学時)にこれを納付するものとする。

16条 入会金を納付した者で卒業しなかった者に対しては、これを返金することができる。ただし、会員として認められた者は除く。

(会計年度)

17条 同窓会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

附 則

この改正会則は、平成24年3月23日から施行する。

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